竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「友人に貸した金の返済請求をしたいのですが」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
友人に金を貸したのですが、返してくれないので困っています。返済請求のはがきを出したところ、住所が変わったらしく、戻ってきました。こういう場合、どのような返済請求の方法をとればいいでしょうか。貸し金は返済を請求しないと請求権がなくなると聞きましたが、その期間はどのくらいですか。
【回答】
通常、交渉で埒が明かない場合は、支払い督促や裁判の手続きをとります。そのためにはまず居所を確認する必要があります。転居したことが間違いなければ、従来の自宅を管轄する役所で住民票をとって、転居先を調べてください。あなたが債権者であることを示す資料を添えて申請すれば、転居先が記載された住民票の除票の交付を受けることができます。
住民票の変更がないなど、連絡先が分からなければ、もう交渉は不可能です。約束の期限から10年で貸付債権の時効期間が満了になり、その時点で友人が見つかっても、時効を主張されると請求できません。
権利を維持するためには、裁判が必要です。裁判では、原告が提出した訴状を被告に送って、反論の有無を確認して審理を進めるのが普通です。しかし、被告の居所が分からない場合には、公示送達という方法で訴状を送り、裁判手続きを実施することができます。申し立ての手続きは裁判所で相談してください。
この方法では、訴状が裁判所の掲示板に掲示されることで送達されたとして審理するのですから、実際には被告が法廷に来ることはありません。しかし、原告は、自分の権利を証明する資料等を証拠として提出するなどの立証活動をする必要があります。
裁判所から勝訴判決を受ければ、それから10年間は時効にかかりません。当分は借用書などの資料を保管して、友人の自発的申し出を待ち、債権が時効にかかる前に、裁判を提起して時効を中断するのがよいでしょう。
友人に不動産などの返済財源がある場合には、処分防止のため仮差押えをした上で、判決を得て強制執行することをお勧めします。但し、素人には無理ですから、弁護士に相談してください。
※週刊ポスト2012年1月27日号