竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「わが家の前が喫煙エリア。たばこの臭いがたちこめ困っています」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
私の家は公共の喫煙エリアの真正面にあります。周囲は禁煙エリアで違反者は罰金を徴収されるため、わが家の前の喫煙エリアで喫煙する人が多いわけですが、風向きによっては煙が家を直撃し、ベランダでは洗濯物が干せません。たばこ臭くなるからです。喫煙者に対して規制はできないですか。
【回答】
喫煙者に文句をいうより、喫煙エリアを管理している役所に対処を求めるべきでしょう。禁煙条例等で一定の地域を禁煙とし、違反すると罰金を取るという自治体が増えています。そうした自治体が喫煙者のために、灰皿を置いて喫煙スペースを設けることもあります。
そもそも路上喫煙などを禁止するのは、事故の防止や、投げ捨てられた吸い殻などによって街の美観が損なわれないようにするだけでなく、いわゆる受動喫煙による健康被害への配慮もあります。
学校、百貨店、飲食店など多くの人が利用する施設の管理者に受動喫煙防止の努力義務を課している健康増進法では、受動喫煙とは室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることとしています。そのため公園や道路上での喫煙は、この法律の受動喫煙の範囲には入りません。
条例で路上喫煙を禁止していながら、公園で灰皿を置いて喫煙スペースを認めて禁煙としないのは役所の怠慢だと、裁判を起こした人がいます。この事件で裁判所は、受動喫煙の右の趣旨も引用しつつ、公園や屋外の施設で喫煙をしない利用者は、喫煙者から離れた場所に移動して煙草の煙を避けることができることなどを理由に、役所の責任を否定しています。
しかしあなたの場合は、逃げるわけにはいかない自宅に、喫煙スペースから煙が流れ込み、洗濯物が臭くなるほどとのこと。健康被害の心配もあります。役所が設置した施設によって、周囲の住民の身体・生命を侵害するようなことはあってはならず、本件では喫煙スペースの設置・管理に瑕疵(かし)があるといえそうです。
その結果、あなたの家族の健康に支障が生じれば賠償責任も生じます。そこで役所に、喫煙所の移転や排煙装置の設置など適切な管理をするように申し出て、協議してください。
※週刊ポスト2013年1月25日号