急に入院することになった場合、多くの人が考えるのがその費用のことだろう。しかしある限度を超えると、それ以上の費用負担はしなくてすむ制度がある。
健康保険には「高額療養費」(*注)という制度があり、1か月の医療費が自己負担限度額(年齢や所得などで異なるが一般的には月8万100円)を超えた場合、超過分の支給を受けられる。しかし、この「1か月」という部分に罠が潜んでいる。実は、同じ月内の合計でなければならないのだ。
たとえば、1か月(4週間)の入院で、ある月の1日に入院し、その月の28日に退院し、15万円の医療費負担額がかかったとすると、高額療養費制度の対象となる。自己負担が月に8万100円を超えた場合に差額が払い戻されるので、この場合は6万7570円が戻ってくる。
しかし、これが15日に入院して月をまたいだ翌月13日に退院したのなら、総額が同じ15万円だとしてもそれぞれの月では負担が8万100円を超えないため(7万5000円ずつ)、制度の適用外となる。
つまり全く同じ内容の入院でも、月をまたぐと7万円近くも損をすることになるのだ。ある程度の時間的余裕のある手術の場合、「仕事の都合で来月始めからのほうが有り難い」などと病院側に説明して入院時期を調整するのが賢い方法だ。
【*注】高額療養費/月の初めから終わりまでで、年齢や所得に応じた自己負担限度額を超えると、健康保険組合などに申請すれば超過金額が組合などから戻ってくる制度。70歳未満で月収(標準報酬月額)53万円未満の『一般所得者』なら、自己負担限度額は医療費26万7000円(3割の自己負担は8万100円)以上になる。
※週刊ポスト2013年2月15・22日号