2015年1月1日以降、相続税の基礎控除が縮小されることになった。現行の<5000万円+1000万円×法定相続人の数>が、改正後は<3000万円+600万円×法定相続人の数>へと基礎控除が減額される。子供に家を残すのであれば、今後一層、相続税を抑える工夫が必要になる。
これから新たに不動産を購入し、子供に残すなら、たとえば、都心マンションの最上階のような物件は「実勢取引価格」は高いのに対して、「評価額」が低いので、相続税対策にふさわしいということを覚えておきたい。
相続税の算定基準となる建物の評価額は、坪単価に面積をかけて算出されるだけ。つまり、不動産鑑定士は「高層階」という付加価値は評価しない。
「極端な話、同じマンションの同じ面積の住戸であれば、中間階も最上階も評価額は大差ない。しかし、実際の取引価格は中間と最上階では大きな差が出る。つまり、評価額で決まる相続税は安く抑えられるのに、売ることを考えた際には高く売れるのでおいしいといえるわけです」(住宅評論家・櫻井幸雄氏)
取引価格と評価額に差がある物件が狙い目といえる。また、二世帯住宅などを建て子供が親と同居していた場合、親が亡くなってその宅地を相続した子供は引き続きその家に住むことを条件に、「小規模宅地等の評価減の特例」という相続税の優遇措置が受けられる。
「土地面積にもよるが、宅地分の相続税が80%減となる特例です。たとえば5000万円の評価額だった宅地が、それを使えば1000万円まで減額できるので、使わない手はありません」(ファイナンシャルプランナー・紀平正幸氏)
さらに、相続税を減らす手段として、子供に住宅取得資金を生前贈与することも有効だ。2014年末までならば1000万円までが特例として贈与税を免除される。そうした制度を活用し、親が死んで相続税が発生した時の資産をなるべく減らしておきたい。
※週刊ポスト2014年3月14日号