6月12日から改正薬事法が施行され、「薬のネット販売解禁」と話題になった。だが、実際には解禁されていない品目がある。元キャリア官僚で規制改革担当大臣補佐官を務めた原英史氏(政策工房社長)は7月1日に発売される『日本人を縛りつける役人の掟』(小学館)の中で、ネット販売解禁の「例外」となった項目のおかしさについて解説する。
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安倍晋三首相は2013年6月、成長戦略の決定に際して薬ネット販売について、「ネットでの取引がこれだけ定着した現代で、対面でもネットでも、とにかく消費者の安全性と利便性を高めるというアプローチが筋です。消費者の安全性を確保しつつ、しっかりしたルールの下で、すべての一般医薬品の販売を解禁いたします」と表明していた。
ところがその後、安倍内閣は「すべての」という方針を撤回した。処方箋薬(医師が処方する医療用医薬品)から大衆薬(薬局の店頭で販売される一般用医薬品)に転換して間もない医薬品(いわゆる「スイッチ直後品目」。議論が進められていた時点では23品目)と劇薬5品目については、「要指導医薬品」としてネット販売を禁止する方針を決めた。
政府は2013年11月12日、この「一部解禁」の方針を条文化して「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案」を提出。臨時国会で成立した。この政府の対応について、「特にリスクの高い品目は、慎重な対応が必要。劇薬など28品目に限って禁止、というのは仕方ないのでは」と考える人もいるかもしれない。
しかし、「なぜ、インターネット販売が薬局での対面販売と比べて危険なのか?」という点については不明確なままだ。
検討過程の資料では、要指導医薬品について種々のリスクがあって慎重な対応が必要であると示されている。例えば、花粉症などのアレルギー症状用の鼻炎スプレーについては次のようなものだ。
販売に際し情報収集・確認すべき事項として、「18歳未満でないこと」「妊娠していないこと」「アレルギーの有無、高血圧・糖尿病・ぜんそく・感染症などの有無」「ステロイド点鼻薬を過去1年で1か月以上使用したか」など17項目。
注意を促すべき事項として「頭痛・めまいの有無」「皮膚の発ほっ疹しん・かゆみの有無」「鼻汁が黄色や緑色など通常と異なる状態」など10項目。
合計27項目が挙げられている。たしかに、いろいろな確認とチェックが必要だが、本当に薬局で確認したら安全で、インターネット販売なら危険なのだろうか。むしろ薬局の店頭でこれら項目をすべて確認することのほうがよほど困難。インターネット販売ならチェック用の画面を設けて個別に確認できるから、より適しているはずだ。