事実上「ムラヤマ」しか入札できなかった条件
具体的に見ていこう。内閣府の大臣官房会計課が行なった国葬の入札説明書の〈競争に参加する者に必要な資格に関する事項〉(入札資格)には、5項目が書かれている。
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和04・05・06年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ここまでは一般的な資格要件だ。問題は次の項目だ。
(5) 履行体制証明書を提出し、審査の結果入札参加を認められた者であること。
つまり、国葬の入札を希望しても、事前の「履行体制証明書」の審査にパスしなければ応募できないという規程である。入札説明書には、この「履行体制証明書」を8月29日正午までに内閣府の「故安倍晋三国葬儀事務局」に提出するように定めていた。
では、「履行体制証明書」とは何か。国葬の仕様書には式壇など会場の設営から、折りたたみ椅子や車椅子、急患用の簡易ベッド、布団セットなどの必要な備品と数量、要人のセキュリティ確保、国葬儀の企画演出、ビデオなどの記録作成についての要件が細かく決められている。
「履行体制証明書」はそうした国葬を準備し、履行できることを証明するもので、入札説明書に添付された「履行体制証明書」のフォーマットには、〈日本武道館内の設備等を速やかに確認できる指定業者のスタッフを確保し得ること〉〈警備業法第4条の規定による警備業の認可を受けていることの証明〉などと並んで、次のような過去の実績を書き込むように定めている。
〈過去5年以内に、皇族、内閣総理大臣、衆・参両院議長及び最高裁判所長官の全て又はこれと同等の出席があった式典等(要人等を含む1,000人以上が出席)における当該業務に類似する業務(企画・演出及び警備)を行った実績(1回以上)について〉
そのうえで念を押すようにこう書かれている。
〈内閣府は提出された履行体制証明書の確認を行い、その結果、確実な履行ができないと判断される場合、または履行体制証明書について虚偽の実績があった場合には、不合格とする〉
入札を認められるためには、過去5年以内に国家的な式典の企画・演出、警備を行なった実績が必要というものだ。この規定で、国葬の入札には、事実上、ムラヤマしか参加できなくなったと見ていい。