国内
2015.10.21 16:00 週刊ポスト
憲法学者の小林節氏 春画がわいせつに当らない法的根拠語る
大英博物館が日本の「春画」の展覧会を行ない、大反響となった。しかし、本家である日本ではこれまでタブー視する傾向が強かった。そうした中で、今年は日本初となる春画展が「永青文庫」にて開催された。
春画への風当たりが弱まったかと見る向きもあった中、カラーグラビアページで春画を掲載した『週刊文春』(10月8日号)について、発行元の文藝春秋が、「編集上の配慮を欠いた点があり、読者の皆様の信頼を裏切ることになった」として突如、「編集長の3か月休養」を発表した。
果たして春画は芸術かわいせつか。この問題について議論すべく、憲法学者の小林節氏に意見を求めた。
* * *
わいせつは刑法で規定されているものですが、その判断基準は、憲法の「表現の自由」に関わってくる。春画がわいせつか否かについては「表現の自由の限界例」と位置付けられます。
ここでいう限界とは、「公共の福祉」に反する場合と、「権利の濫用」になる場合です。公共の福祉とは、公共の利益であり、この場合は「最小限度の性道徳の維持」。権利の濫用とは、他者の迷惑になることで、例えば青少年に有害になる場合と考えればよいでしょう。
春画が法的にわいせつに該当するか否か。日本のわいせつに関する法律は極めて曖昧ですが、わいせつか否かの判断については、いくつかの考慮要件があります。
例えば「ストーリー性」。ストーリー全体の中で必然性があれば、エロ表現は認められるというもの。ずっとエロだと必然性がないと考えられます。また、「芸術性」があれば、わいせつではないと判断されることもあります。
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