マネー

相続申告で税務署員が血眼で調べるのは「預貯金」 誠実さが調査に影響

相続の申告書は誠実すぎるほどオープンに書くべき

 あまねく相続税を取る──そんな税務署の決意が読み取れるデータがある。全国で「臨宅」と呼ばれる実地調査が行なわれた件数は、2016事務年度(*注)で1万2116件。そのうち8割以上で申告漏れなどが“摘発”され、加算税が課せられた。課税件数で見ると2015年は10万件を超え、前年から倍増した。

【*注/法人税、消費税及び源泉所得税の事務を実施するために設けた年度のこと。期間は毎年7月1日から翌年6月31日まで】

 税務署職員が納税者を訪問調査するかどうかは、どこで判断されるのだろうか。実は「相続税の申告書」が提出された時点である程度決まっているという。

 申告書は、被相続人(故人)の死亡翌日から10か月以内に税務署に提出しなければならない。そう説明するとごく簡単な手続きのように思えるが、現実は頭が痛くなるほどの複雑さを伴う。

 申告書は法定相続人全員で1通を作成し、全員の押印が必要だ。また、申告書は添付書類まで含めれば20校近くにもなる。その全てを相続人が確認する手間がかかる。だが、そうした煩雑な書類の記入次第で、相続税は重くも、軽くもなる。中でも税務署職員が特に注意深く見る書類がある。国税OBの税理士・武田秀和氏が語る。

「とりわけチェックが厳しいのは、『相続税がかかる財産の明細書』です。税逃れを疑いながら念入りに調査する習慣が、職員に叩き込まれています」

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。