また、在職老齢年金の支給停止を避けるために、「厚生年金に加入しない働き方」をする手もある。
「正社員の所定労働時間の4分の3未満で働く契約にすれば、厚生年金に加入しないで働けるケースがあります。その場合、給料がいくらでも、年金の支給停止はありませんから、繰り上げ、繰り下げの選択肢が広がる。受給開始は『64~66歳』のあたりで状況に応じて判断すればよくなります」(同前)
※週刊ポスト2018年1月1・5日号
また、在職老齢年金の支給停止を避けるために、「厚生年金に加入しない働き方」をする手もある。
「正社員の所定労働時間の4分の3未満で働く契約にすれば、厚生年金に加入しないで働けるケースがあります。その場合、給料がいくらでも、年金の支給停止はありませんから、繰り上げ、繰り下げの選択肢が広がる。受給開始は『64~66歳』のあたりで状況に応じて判断すればよくなります」(同前)
※週刊ポスト2018年1月1・5日号