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仮想通貨取引の「税金」 2種類の通貨で損益通算は可能か

仮想通貨取引に関する「税金」はどうなっているのか

 株式投資の場合、株の値上がり益に対して「20%」、配当にも同じく「20%」の税金がかかる。では、ビットコインなど仮想通貨で利益が出た場合の税金はどうなるのか。『ビットコイン相場の読み方』などの著書もあるビットコインアナリストの田代昌之氏(フィスコデジタルアセットグループ代表取締役)が、次のように解説する。

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 国税庁は2017年12月1日に、仮想通貨で得た所得の計算方法等についての詳細内容をホームページ上で公表している。それによると、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却または使用することにより生じる損益については、原則として「雑所得」に区分され、所得税の確定申告が必要になるとしている。

 雑所得とは、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得の9種類のいずれにも当たらない所得を指す。

 現在、上場している株式や公社債など金融商品取引法上の有価証券に該当するものには、差し引きをして課税対象の所得を減らせる「損益通算」と呼ぶ仕組みがある。また、損失は3年間繰り越し、将来の利益と相殺することもできる。

 一方、仮想通貨の場合は有価証券に該当しないので、損益通算などの税制メリットを受けられず、所得に応じた累進課税が適用される。具体的には、給与所得などの他の所得と合算され、総所得金額に応じて5~45%という累進課税がかかることになるのだ。

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