受動喫煙の悪影響が取り沙汰されたり東京五輪も控え、喫煙に関する様々なルール作りが進んでいるが、最近話題になったのが、奈良県生駒市役所の「タバコを吸ったら、エレベーターの使用禁止」という決まりだ。そこまで制約を加えるのは、果たして法的に許容範囲なのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
これは喫煙者に対する差別なのではないでしょうか。生駒市役所が実施している「タバコを吸った者は45分間、エレベーターの使用を禁止する」という決まりです。喫煙者はマナーを徹底すべきですが、生駒市役所の無慈悲な決まり事はあんまりだと思います。この規則事項は人権問題にならないのですか。
【回答】
受動喫煙とはタバコの煙と喫煙者が吐き出す煙に含まれる有害成分が周りの人に及ぼす悪影響の問題で、二次喫煙ともいわれています。
実験では喫煙者の息には吸い終わってからも、45分間はタバコの匂いが残るとされ、その間、息は有害成分を含んでいることになります。市は密閉されたエレベーターに喫煙後の人と同乗すると、受動喫煙の危険があると判断したのでしょう。こう考えると、生駒市のエレベーター利用制限も、一概に不当・不合理とは思えません。
地方自治法は地方公共団体の長が「公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること」を担当業務とする旨を定め、施設の管理の事項は条例で定めなければならないとしています。生駒市の市庁舎管理規則を見ましたが、喫煙後45分以内のエレベーター利用制限に関する規定はありませんでした。しかし、規則になくても必要な事項は、そのつど市長が定めるとされているので、市長さんが庁舎管理権に基づいて定めたものだと考えられます。