間違えやすいのは、象牙の長さの測り方。弓形の曲線ではなく、牙の先端から根元部分の内側を結んだ直線を測るのが正解だ。
「申請書類に、1つでも不備があると登録できません。電話で事前相談していただくと、記入方法をアドバイスでき、審査もスムーズになります。電話相談を行わず、書類を送付した場合、通常の審査(約1か月)より時間がかかる場合があります」
無事に登録が済めば、登録票が郵送されてくる。これで象牙の取引や売買が可能に。
◆登録できなければ売ってもあげても×
必要書類を紛失していたり、記憶があいまいで入手経緯が説明できない場合は、登録できないこともある。
「たとえ登録できなくても、今後も現所有者が持ち続けたり、死後相続して代々持ち続けることは可能です。しかし、生前贈与は違反となり、家族や親族を含む第三者に売ることも、譲渡することもできません」
違反した場合は、個人なら「5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科」という厳しい罰則が科せられ、法人の場合は「1億円以下の罰金」となる。
「たとえ無償であげた場合でも、あげた本人、受け取った人の両方に罰則が適用されます。ゆくゆくは処分しようと考えているなら、入手経緯を覚えている人がいるうちに、登録申請を行うことをお勧めします」
今回詳しく紹介した象牙以外にも、サイの角、トラやヒョウ、ベンガルヤマネコなどネコ科の動物の毛皮(敷物)、毛皮を使用したバッグ、ビクーナのストール、ウミガメのはく製などにも登録は必要。アジアアロワナやヨウムなど生体でのやり取りに登録が必要な動植物もあることを覚えておこう。
※女性セブン2019年1月1日号