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2019.02.12 07:00 週刊ポスト
認知症対策の「家族信託契約書」 家族だけで作るのは絶対NG

分けて信託するなら役割を決めるべき
「親の認知症」が、多くの人にとって身近な問題になりつつある。しかし、いざという時のための対策や準備は、あまり知られていない。
認知症が進行して金融機関の窓口で「判断能力がない」と判定されると、口座を事実上凍結され、家族も、本人さえも引き出せなくなるケースがある。その対策として挙げられるのが、「成年後見(任意後見)」と「家族信託」だ。
「成年後見」は親の判断能力があるうちに家族の1人を後見人に指名(契約)しておき、認知症が進んだ段階で後見人が家庭裁判所に届け出て親の財産を管理する制度だ。
「家族信託」は親が元気なうちに家族に資産の一部を信託し、運用・管理を委ねる制度。信託した財産は、受託者である家族に管理を委ねられるため、信託契約の内容次第で家族は広い財産処分権を持つ。
これらは契約だから、いくら親子であろうとも契約書の作成が必要になる。親子で任意後見契約を結ぶ場合、契約書のフォーマットはほぼ決まっている。難しいのは「家族信託」の契約だ。
家族信託は、委託者(親)が自分の財産を信頼する受託者(子)に信託し、契約で定めた目的に従ってその財産を「特定の人」(受益者)のために管理・運用させるものだ。「受益者」という後見制度にはない利害関係人が登場する。
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