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不動産の相続 「共有名義」の放置はこんなトラブルを生む

兄弟間の共有名義はトラブルになりやすい

兄弟間の共有名義はトラブルになりやすい

 昨年9月に亡くなった樹木希林さん(享年75)は、都内に少なくとも8軒ものマンションや戸建てを所有する、芸能界屈指の「不動産王」だった。本誌・女性セブンが把握する限りでも、土地・建物合わせて、総額10億円はくだらない。

 それほどの資産家だと、子供たちに多額の相続税が降りかかったり、遺産分割を巡って“争続”に陥ることも多い。

「樹木さんの家族(内田家)の相続がスムーズに行われたのは、樹木さんが生前から計画的に相続先を決め、遺言書を残し、一部の資産は生前に家族に渡していたからでしょう」と言うのは、内田家の知人だ。

 実際、死後半年も経たないうちに、娘の内田也哉子、娘婿の本木雅弘、孫の内田伽羅などに、速やかに不動産の名義を変更。なかでも、伽羅名義になったマンションは、樹木さんが亡くなる前に手続きされていた。

「樹木さんは生前、“私が死んでも夫(内田裕也)には遺産を残さないわよ。あの人、お金があったら一晩で使っちゃうから”と、いかにも樹木さんらしい表現で、周囲に話していたそうです。その通りに、裕也さん名義の不動産は1つもないんです。もし裕也さんが相続したら、裕也さんの死後、子供たちに多額の相続税がかかることを心配したのでしょう」(前出・内田家の知人)

「相続税なんて、よほどの富裕層だけ。ウチには関係ない」と思ったあなたは間違いだ。税理士の山本和義さんが話す。

「2015年の制度改正で相続税の基礎控除額が引き下げられて、課税対象となる人が倍増し、都市部に持ち家がある会社員なども、対象となる可能性が高まりました」

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