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相続法改正 「配偶者の自宅贈与の権利」拡大も安易に飛びつくのはNG

「配偶者の自宅贈与」は多額の税金がかかる場合も

「配偶者の自宅贈与」は多額の税金がかかる場合も

 1980年以来、実に40年ぶりとなる大規模な「相続のルールの見直し」が進んでいる。この7月までに、多くの新ルールが施行される。

 今回の法改正のポイントは、「妻が有利になる」ということだ。たとえば、夫の死後も妻が自宅に住み続けられるようになったり、夫の両親(義父母)の介護をした妻に遺産分割の権利が発生したりするようになる。

 さらに、「配偶者の自宅贈与の権利」も拡大された。居住権と並ぶ大きな変更点だ。相続コーディネーターの曽根恵子さんが解説する。

「20年以上連れ添った夫婦間で自宅を生前贈与した場合、自宅を『相続財産』から外す制度です。現行では、夫から妻に自宅を生前贈与したら“遺産の先渡し”とみなされ、遺産分割の対象に含まれていました。新制度では、妻に贈与した自宅は『妻のもの』とされ、それ以外の遺産を相続人で分割することとなります。遺産分割における妻の取り分が増えるわけです」

 よいこと尽くめに見えるが、注意も必要だ。千葉県在住の68才主婦、山内さん(仮名)が話す。

「夫はがんを患い闘病中。ある時夫が、将来の私の生活を心配して、自宅を生前贈与すると言い出しました。制度を活用すれば『相続税が0円になる』と言うのです。しかし、うまい話はありませんでした。税理士によると、かえって高い税金を払うことになるそうなのです」

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