「すべての資産がお金なら分けやすいが、相続財産には不動産など他の資産もある。そういう場合、『代償分割』という方法があります。例えば、時価3000万円相当の自宅不動産と2000万円の預金があるとすると、等分に遺産分割するのは難しい。誰が不動産を相続するかで揉めることも多い。そこで自宅は長男に、預金は次男に相続させ、長男が次男に500万円の代償金を支払うよう指定することで等分にできる」
相続税の対策も、万全に行ないたい。
「財産は現金・預金で残すより不動産にしておくほうが有利になる場合が多い」(関本氏)
相続税法上、遺産のうち現金・預金は額面で計算されるが、不動産の計算は実勢価格より低い固定資産税評価額が使われる。そのため、現預金で残すより、不動産のほうが税金を少なくできる。
「私の顧客が7000万円弱で建てたアパートの固定資産税評価額は約1400万円でした。現金を不動産にしたことで課税財産を2割に圧縮できたのです」(関本氏)
※週刊ポスト2019年6月21日号