キャリア

「雇用延長」か「失業保険受給し再就職」かでもらえる給付金に大きな差

定年後の働き方には注意が必要

定年後の働き方には注意が必要(イメージ)

 定年後に今まで勤めていた会社で再雇用されるか、それとも新天地を求めて転職するかは人生にとって大きな岐路だ。

 今回検討されている在職老齢年金制度の改正は、その選択に影響するのだろうか。現在、働きながら「厚生年金」を受給する人は約368万人、そのうち3割にあたる124万人が年金を減額されている。

 現行の年金減額のルールは、「年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」の合計月収で決められる。

 65歳以上は合計月収47万円、65歳未満(60~64歳)は同28万円を超えると、超過分の半額にあたる年金額がカット(支給停止)される。ただし、カットされるのはサラリーマンが加入する厚生年金の報酬比例部分のみだ。

 厚労省が10月9日、政府の社会保障審議会年金部会に提出した見直しケースの中では、年金カットを行なう基準を「合計月収62万円」に引き上げる案が有力だという。“年金博士”として知られる北村庄吾氏はこう語る。

「在職老齢年金の支給額(減額されるかどうか)は、年金と給料の合計収入で決まるため、月給が同じ水準なら転職しても変わりはありません」

 ただし注意が必要なのは、高年齢雇用継続基本給付金だ。これは再雇用後の給料が定年前(60歳時点)の75%未満に下がった場合に、最高で現在の給料の15%が雇用保険から給付される制度。

 60歳からも引き続き働くときは65歳になるまで最長5年間もらえるが、いったん退職して失業保険を受給し、その後再就職したケースでは最長2年(高年齢再就職給付金)しかもらえない。

「ちなみにこれらの給付を受けている期間は年金も給料(標準報酬月額)の最大6%分が減額されてしまいます」(北村氏)

※週刊ポスト2019年11月1日号

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