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野球・ゴルフ・相撲… スポーツ選手たちの税金の抜け道

スポーツ選手にとって経費が認められる範囲は?(イメージ)

スポーツ選手にとって経費が認められる範囲は?(イメージ)

 チュートリアル・徳井義実(44)が東京国税局から7年間で計約1億3800万円の申告漏れと所得隠しを指摘された問題を受け、あらためて有名人たちの“節税実態”がクローズアップされている。

 芸能人の場合、「個人事務所」を設立し、様々な「経費」を計上することが大きな節税ポイントとなるが、アスリートの場合、少々違った事情があるという。プロ野球選手を顧客に持つ税理士が語る。

「選手は統一契約書で球団と個人契約するため、個人事務所を介して年俸を受け取ることはできませんが、メーカーとのアドバイザー契約料やCM契約料などは個人事務所の収入にすることが認められる」

 経費として認められる分野も芸能人と異なる。

「体が資本なので、トレーニング機材やパーソナルトレーナーとの契約料、海外自主トレの費用などは経費に計上できます。高級外車も“交通事故から大切な体を守る”との名目で認められやすく、億を稼ぐ選手はアウディやランドローバーなど、複数台所有する例も珍しくない」(同前)

 派手なイメージの一方、球界には「新人選手の税務講習」や、一気に年俸を使い込んで納税できなくならないよう「12等分して毎月払い」にするなど制度が整っている。背景には、1997年に発覚した「プロ野球脱税事件」の教訓があるという。

「新人選手が契約金の税金を逃れるため、名古屋の経営コンサルタントと組んで架空の顧問料や偽造領収書で所得隠しをした。アマ監督への領収書のない謝礼金も発覚し、球界に対する税務当局の監視が厳しくなった」(スポーツ紙記者)

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