今年4月、池袋で旧通産省工業技術院の元院長(88)が起こした交通事故のように、母娘を死亡させながらも、送検に半年もかかったケースがある。この件は「『上級国民』だから逮捕されないのか」と話題になったが、実際、一般市民でも全く同じ行為をしていながら、“逮捕される”“されない”が別れる場合がある。その微妙な違いとは一体何なのだろうか。
あまりに日常的で意識されることは少ないが、自転車に乗る際に誰もが逮捕される恐れのある行為がある。元検事で弁護士の田中喜代重氏が解説する。
「歩道を自転車で走ることは道路交通法違反になります。厳密には“自転車歩道通行可”の標識があるなどの条件により道交法に問われないケースもありますが、歩道走行中に歩行者にケガをさせてしまった場合は、まずアウト。道交法違反に加えて過失傷害罪に問われることになります」
また、成人動画を視聴したことで罪に問われることもあるので注意したい。“グレー”な匂いが漂う「無修正動画」。そもそも日本ではモザイク無しのアダルト動画は販売や配信が禁止されており、違反したら猥褻物頒布等の罪に問われることになる。気になるのは、動画を視聴・購入する行為が犯罪になるかどうか。奥村徹弁護士が解説する。
「個人で海外の動画サイトから無修正動画を視聴したり、保存(所持)したりする分には罪に問われることはありません」
あくまでも、「販売目的の所持」だけが処罰の対象になるという。一方で、所持するだけで罰せられるのが「児童ポルノ」だ。