マネー

夫に先立たれた妻、遺族年金はいくらもらえるか?

夫に先立たれた妻の遺族年金はいくらもらえる?

夫に先立たれた妻の遺族年金はいくらもらえる?

 遺族年金は夫と妻とでは制度が異なり、「夫に先立たれた妻」よりも、「妻に先立たれた夫」の方が受け取れる額が少なくなる。では実際、夫に先立たれた妻はいくらの年金をもらえるのか。

 夫の年金額が月16万円(基礎年金6万円+厚生年金10万円)で、専業主婦(3号被保険者)の妻の基礎年金が6万円のケースで試算すると、「妻が65歳まで」の受給額は月額約12万4000円(夫の「遺族厚生年金」月7万5000円+「中高齢寡婦加算」月約4万9000円)。

「妻が65歳以降」の受給額は月額約13万5000円(夫の「遺族厚生年金」月7万5000円+妻の「基礎年金」月6万円)になる。

 注意しなければならないのは「共稼ぎの妻」が遺族年金を受給するケースだ。妻が働いていても65歳までは前述の専業主婦のケースと同じ遺族年金を受給できるが、65歳になって年金受給が始まると、妻の厚生年金に夫の遺族年金が上乗せされるわけではない。

 妻は自分の基礎年金に上乗せされる2階部分について、(1)そのまま亡夫の遺族年金をもらうか、(2)遺族年金を捨てて自分の厚生年金をもらうか、(3)亡夫の厚生年金と自分の厚生年金を半分ずつもらうか、を選択しなければならない。

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。