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宝くじ詐欺の手口 銀行からのメール、時効当せん金の配当ほか

宝くじにまつわる詐欺に要注意(イメージ)

宝くじにまつわる詐欺に要注意(イメージ)

 10万円の特別定額給付金に関する詐欺のニュースをよく目にするようになったが、宝くじを悪用した詐欺も後を絶たない。

 今年5月、沖縄県のコンビニに「1000万円の宝くじに当たったので、その手数料の支払いに電子マネーを購入したい」と言う男性が来店。不審に思った女性店員が警察に通報したため、被害を未然に防ぐことができたが、そもそも当せん金を受け取るのに手数料はかからないことは知っておきたい。

 このほか、宝くじにまつわる詐欺の事例として、次のようなものがある。

◎みずほ銀行を名乗るメール詐欺
 当せん金の換金を案内するメールが、みずほ銀行を名乗る相手から送られ、手数料を要求されるというもの。みずほ銀行から当せん者にメールで通知をすることは絶対にない。

◎時効当せん金の詐欺
 毎年100億円を超える時効当せん金(換金されなかったお金)が発生しているが、これを配当するから手数料を払うよう要求するもの。宝くじの時効当せん金は発売元の自治体に納められるため、配当は行われない。

◎海外の宝くじの詐欺
 外国で発行されている宝くじの購入を、手紙やメールで誘ってくる手口。日本国内から海外の宝くじを買うことは、刑法第187条で禁止されている。騙されて当せん金を受け取れないだけでは済まず、犯罪者になってしまう危険性もある。

 給付金も宝くじも、受け取る際に手数料は発生しない。少しでも不審な点があれば、警察に相談すべきだろう。

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