マネー

梅宮アンナ 父・辰夫さんの遺言書が「なくてよかった」と語る理由

梅宮辰夫さん(中央)、クラウディアさん(左)、アンナの3人でトークイベントに出演したことも(2010年)

 故人の考えや思いを伝える貴重な手段である「遺言書」。通常の手紙とは違って、本人がこの世を去った後に内容が明らかになる。その遺言書に関して、7月10日から、「自筆証書遺言書保管制度」という新たな制度がスタートする。司法書士法人ABC代表の椎葉基史さんが解説する。

「遺言書には、自分で書く『自筆証書遺言』と、公証人が作成して保管まで行う『公正証書遺言』の2種類があります。自筆の遺言書は作った後に紛失したり、第三者が意図的に破棄するなどトラブルが多く、一般的に遺言書というと公正証書遺言が使われることがほとんど。しかし、公正証書遺言は手数料などの費用が高いため、そもそも遺言書を残そうとする人が少ないんです。新制度では、保管に難があった自筆の遺言書の問題点をクリアにし、積極的に遺言書を残してもらおうというのが狙いです」

 意外だが、遺産相続で揉めるのはお金持ちではなく、相続財産5000万円以下の中流層以下が圧倒的に多い。自分には関係ないなどと決して思わず、できる限り遺言書を残すことが望ましい。しかし、なかには遺言書を残したせいで、トラブルになることもある。

「紀州のドン・ファン」と呼ばれ、2018年5月に急性覚醒剤中毒で急死した資産家の野崎幸助さん(享年77)は、13億円といわれる財産すべてを、居住地である和歌山県田辺市に寄付するとの遺言書を残した。これに親族らが不満を持ち、遺言書の無効確認を求めて裁判を起こし、現在も係争中だ。

 法的効力を持つ遺言書に限らずとも、故人が最期に口にしたり、ひそかに残していた「遺言」は大切なメッセージとして、残された人々に影響を与えることもある。こういった「遺言」に振り回されるのは、誰もが知る有名人も例外ではない。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。