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不動産の生前贈与で後悔先に立たず「相続なら10分の1で済んだのに…」

不動産の“贈与”と“相続”では何が違う?(イメージ)

不動産の“贈与”と“相続”では何が違う?(イメージ)

 子供に少しでも多く財産を残したいと願うのは自然なこと。相続税を減らすために「生前贈与」を考える人も少なくないだろう。2015年の法改正により、相続税の基礎控除が削られた。課税強化を受け、中流層も“生きているうちに財産を子や孫に渡さなくては”と頭を悩ませているが、こうした対策が裏目に出るケースもある。

 贈与の失敗は、不動産で起こるケースがある。知り合いの司法書士に勧められ、息子に不動産を生前贈与した70代男性が語る。

「相続税対策の基本と聞いて評価額3000万円の不動産を生前贈与しましたが、名義変更で約120万円かかりました。後で知ったのですが、これが相続なら10分の1で済んだと。まさに後悔先に立たず、です」

 不動産の贈与と相続では税率が大きく異なることを男性は知らなかったのだ。円満相続税理士法人代表の税理士・橘慶太氏が解説する。

「不動産の所有権移転では、法務局での登記の際に払う登録免許税と、不動産取得税がかかります。相続での登録免許税は0.4%、不動産取得税は非課税ですが、贈与は高くなる。この男性の場合、相続なら12万円で済んだ税金が、10倍近くに跳ね上がってしまいました」

死ぬまで待てば得だった

 贈与を急いだために、本来なら享受できたメリットを逃す人は少なくない。3人の子供を持つ都内在住の男性は、将来兄弟が揉めないよう、同居する長男に自宅を生前贈与した。そんな親の気持ちに感謝した長男だが、父親の死後、それが失敗だったと気づいたという。

「相続まで待てば、特例で自宅の相続税評価額を8割減にできたと知りました。駅近で地価が高めの土地なので、特例が適用されたら相続税の負担が軽くできたはず」

 男性の長男が言う「特例」は、相続における「小規模宅地等の特例」を指す。橘氏が解説する。

「『亡くなった人の自宅の土地は、配偶者や同居親族が相続する場合、8割引きの評価額で相続税が計算される』制度です。これは相続でしか使えません。贈与時は税金が多くかかることを考慮すると、不動産は相続で引き継ぐほうが節税になります」

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