キャリア

約12万円の残業代を「全額1円玉で支給」の嫌がらせ 法的な問題点は?

全額1円玉で支払うなんて……(イメージ)

全額1円玉で支払うなんて……(イメージ)

 雇用主と労働者の間で残業代をめぐるトラブルは後を絶たない。労働に見合った対価の支払いを求めて裁判に発展する例もある。中にはやっとのことで残業代の支払いにこぎつけたが、すべて1円玉で支給するという嫌がらせを受けたケースも……。はたしてこの残業代の支払い方は認められるのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】
 建設会社でアルバイト。残業が多く、辞める際にバイト料とは別に、残業代も払ってほしいと通達しましたが、一向に払ってもらえず。それでも請求を続けたら、会社の人間が残業代11万8000円を1円玉で持ってきたのです。この嫌がらせ、1円玉でも支払われたのですから、文句はいえませんか。

【回答】
 お金の単位と発行について定めた「通貨の単位及び貨幣の発行に関する法律」があります。この法律では「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」と規定しています。

 ここでいう「法貨」とは、通貨のことで、国によって強制通用力が認められた貨幣や紙幣のこと。強制通用力とは、通貨で金銭債務の履行ができることです。相手が受け取りを拒否しても、債務の履行を提供したことになり、支払い義務は残りますが、支払いを遅らせたという責任は生じません。

 前記の条項が額面価格の20倍までしか強制通用力を認めない「貨幣」とは、造幣局が鋳造し、国が発行するコインです。通貨には、日本銀行が発行する紙幣(日銀券)もありますが、コインだけ20枚までの限度があります。コインは500円、100円、50円、10円、5円、1円の6種類合計666円ですから、コインだけで支払う場合、全種類を使っても、その20倍の1万3320円が上限です。

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