家計

「誤送金に気づかず使ったら罪になる?」返金トラブルの素朴な疑問に弁護士回答

返金トラブルに巻き込まれないために、正しい知識を身に着けておきたい(イメージ)

返金トラブルに巻き込まれないために、正しい知識を身に着けておきたい(イメージ)

 山口県阿武町の「給付金4630万円誤送金事件」では、同町の田口翔容疑者(24才)が「電子計算機使用詐欺」容疑で逮捕された。5月末には田口容疑者が使ったオンライン決済代行業者3社から返還され、町は誤送金の約9割にあたる約4300万円を確保したという。この騒動により町長は3か月間50%の減給、副町長や出納室長にも減給の処分を行うこととなった。

 誤送金はほかの自治体でも何度か発生しており、近いところでは、2020年に大阪府寝屋川市で「特別定額給付金」10万円を993世帯・2196人に2度振り込んだ。市は振り込み先をリスト化したデータを作成していたが、一部が更新されず、支払い済み世帯が再び給付対象となったことが原因だったという。

 阿武町のケースでは、誤送金を受けたあと、返金を拒否したことで、逮捕に至ったわけだが、そもそも「電子計算機使用詐欺罪」とはどういう罪なのか。「アディーレ法律事務所」の長井健一弁護士が説明する。

「別名『コンピューター詐欺』。ATMや電子決済などのシステムに虚偽情報などを与えて、不当な利益を得る犯罪です。今回の事件の返金の経緯は不明ですが、返還を拒否した4630万円の9割相当が返金され、きっかけが誤送金という点を考慮すると執行猶予がつく可能性があると思われます」

 返金トラブルに巻き込まれないためには、法律の知識もあったほうがいい。今回の誤送金事件や、一般的な借金に関する素朴な疑問に長井弁護士が回答する。

Q:阿武町長や担当者が罪に問われる可能性は?
A:刑事罰を受けることはないと思います。

Q:もし誤送金に気づかず使った場合、罪になる?
A:本当に知らなかったなら罪には問われません。ただし、それまでの残高と大きな乖離があるような場合、「誤送金と知っていながら大金を引き出した」と認定され、犯罪になる可能性があります。

Q:借りたお金を返さないと、何の罪にあたる?
A:借りたお金を返さなくても罪にはなりません。詐欺罪に問うには、「お金を貸して」と言っている段階で返済の意思がないという事実が必要なのです。それは騙してお金を巻き上げたということになり、犯罪となります。つまり友人同士の貸し借りトラブルは「返すつもりで借りたけど、事情があり返せなくなった」というケースがほとんど。罪には問えないのです。

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