財務省「不祥事官僚11人」の処分内容
神戸税関の職員はアワビの“密漁”をしていた。
〈違法と知りながら海中のアワビ3個、サザエ20個等を採取し、その結果、漁業権の侵害、特定水産動植物の採捕に当たるとして、(中略)略式起訴され、罰金20万円の略式命令を受けたものである〉(「処分説明書」より。以下同)
税関職員は関税を徴収したり、密輸を取り締まるのが仕事だ。この職員はそんな立場にありながら自分は平気で“密漁”していたわけである。国家公務員法の処分は「戒告」だった。
東京税関でも、「ヨーグルト1点(販売価格108円)」を万引きした職員が「戒告」処分となっている。いったい、日本の税関職員のモラルはどうなっているのか。
「利益供与」で財務大臣の処分を受けた職員もいる。所属部課は出先機関ではなく、「財務省」となっていることから、本省の職員と思われる。
〈■■■(黒塗り、以下同)に利害関係がない事業者である■■■から500万円の金銭の貸付けを受け、社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与を受けたもの〉
処分は「6か月間、減給1割」だった。
財務省秘書課は「このようなことが二度と起きないよう、上司等から本人への指導を行なうとともに、職員全般に対する研修等を通して、綱紀の厳正な保持の徹底に努めております」と回答した。
(第2回に続く)
※週刊ポスト2025年12月12日号
