財務省「不祥事官僚11人」の処分内容
盗撮と痴漢
盗撮と痴漢という“破廉恥行為”を2人の職員が行なっていたことも明らかになった。1人は帰宅時の車内で“犯行”に及んだ。処分説明書の記述は生々しい。
〈同僚などと■■■まで飲酒した後、帰宅途上の■■■の車内において、横の座席で寝入っていた女性の手が偶然に自身の太ももに置かれたことをきっかけに、女性の手を自身の股間付近に誘導し、衣服の上から自身の股間付近を触らせた〉
もう1人は盗撮だ。
〈ひそかに■■■の女性に対し、後方から、動画撮影機能付き携帯電話を同人が着用していたスカート内に差し向け、下着を撮影した〉
国家公務員の服務規程を担当する人事院の懲戒処分の指針(標準例)によると、国家公務員法の懲戒処分には重い順に「免職」「停職」「減給」「戒告」の4段階が定められ、痴漢行為も盗撮行為も「停職か減給」とされているが、この2人に対する実際の処分内容は盗撮職員が「6か月間、減給1割」、“股間誘導”職員は「1か月間、減給2割」となった。
(第3回に続く)
※週刊ポスト2025年12月12日号
