財務省「不祥事官僚11人」の処分内容
公表されない軽い処分で終わらせることで、“身分が守られる”だけでなく、退職金ももらえる。
「免職の方には退職手当は出さないのが原則となっていますが、免職以外の停職、減給、戒告は退職手当を出さないという規定は法律では盛り込まれていません。ただし、停職など懲戒処分を受けると、昇進に影響が出るので、その結果、退職手当が見込みより少ない算定になることもあります」(内閣人事局)
有馬氏が続けて語る。
「ただでさえ、公務員の身分は手厚く保障されている。コンプライアンス意識の広がりにより、民間企業の社員に求めるモラルが厳しくなっているなかでは、不公平感を抱かれないように、より厳しく自らの組織を律する姿勢が求められるはずです。国民に負担を求めてきた財務省の、身内にばかり甘い姿勢は国民の理解を得られないのではないか」
こんな身内の官僚不祥事に毅然とした処分さえできない役所に、国民負担増を言われるのは到底許せない。財務省はまず綱紀粛正すべきなのだ。
(第1回から読む)
※週刊ポスト2025年12月12日号
