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配偶者居住権とは|夫が死んだら妻は家も貯金も相続できる?

 夫の死後、妻が相続できたのは家だけ。預金はすべて疎遠の息子が相続した…。そんな切ない事態に備え、知っておきたいのが2020年4月から施行される「配偶者居住権」だ。いったい「配偶者居住権」とはどんなものなのか? ファイナンシャルプランナーの大堀貴子さんに解説いただいた。

相続する家の前に立つ老夫婦のイメージ写真

現行法では…夫が死んだら妻は家はあっても貯金0の悲劇

 民法(900条)では、以下のように法定相続分が決められている。

 法定相続分は、遺言や相続人で割合について話し合う遺産分割協議で決まれば、必ずこの割合でなくても問題はない。しかし、遺言がなく遺産分割協議で話し合うときの目安として、分割協議が折り合わず裁判になったときは、この割合に基づいて分割されることなる。

●これまでの制度:相続すると貯金0も?

 例えば、この法定相続分で相続が決まったと想定して、相続資産が住んでいた家(2,000万円相当)、預貯金(2,000万円)で、妻1人子供1人の家族が相続すると…。

<相続資産>
・妻が住んでいる家(2,000万円)
・預貯金(2,000万円)

<相続人>
・妻
・子供

 この資産を法定相続分の1:1で分割すると、妻はいま今住んでいる家がなくなると困るので家を相続することにした場合、預貯金はすべて子供が相続することになる。

<現行法で相続した場合>
・妻→家(2,000万円)、預貯金(0円)
・子供→預貯金(2,000万円)

 つまり、自宅には夫が亡くなった後も住み続けることができるが、老後資金に不安が生じる。

新たに施行される「配偶者居住権」とは?

 現行法では、配偶者は、せっかく家を相続しても、その他の資産を子や父母に分ける必要があり、老後資金がなくなってしまうという問題があった。そこで、このたび施行される改正民法1028条1項で「配偶者居住権」が新設された。

 まず、相続資産である家を「負担付の所有権」と「居住権」に分ける。

 この場合の「所有権」とは、不動産を自由に使用、収益、処分できる権利のこと。「負担付の所有権」とは、配偶者が住み続けることができる権利が法律的に認められた上での所有権となる。もしも、この「負担付」の所有権を子供が相続し、他人に売ってしまっても、配偶者が終身住むことができる権利は認められたまま譲渡されることとなる。

 一方、居住権として生涯家に住むことができる権利が認められているため、当然その権利分が相続対象となる評価額に加算されるが、これまでの法律で家の所有権を相続するよりもその評価額がぐっと下がる。

●新たな制度:「配偶者居住権」で相続すると…

<相続資産>
・妻が住んでいる家(2,000万円)

→配偶者居住権(500万円)、負担付の所有権(1,500万円)
・預貯金(2,000万円)

<相続人>
・妻
・子供

 従来の所有権のまま妻が相続すると評価額は2,000万円だったが、「配偶者居住権」によって500万円に評価額が下がった場合は以下のようになる。

<配偶者居住権を利用した相続>
・妻→家の居住権(500万円)、預貯金1,500万円
・子供→家の負担付の所有権(1,500万円)、預貯金500万円

「配偶者居住権」のおかげで預貯金を多く相続することもでき、老後も安心して家に住み続けられ、老後資金も枯渇しない。

 なお、「配偶者居住権」の評価額は、配偶者の平均余命を前提に生涯住み続けるとして「配偶者居住権」の価値が算定され、負担付の所有権の価値は相続時の不動産価値から算定される。

住む家がない悲劇を救う「配偶者”短期”居住権」も

 「配偶者居住権」は、遺言や遺産分割協議(場合によっては裁判)で決められることになる。決まるまで、安心して相続資産の家に住めるのか?または、亡くなられた方が配偶者以外に相続したいという遺言があったときなど、「配偶者居住権」が認められないまま所有権が相続された場合には、すぐに家を退去しなければならない。

 そこで、同じく2020年4月1日施行の改正民法1037条1項で、「配偶者短期居住権」が創設される。遺産分割協議で分割されなくても、「配偶者居住権」がまだ認められていなくても、無償で6か月間住み続けることができる。

 遺産分割協議で「配偶者居住権」が認められるまで、最悪居住権や所有権が認められる。住み続けることができなくなっても他の住居を探すまでの間、住んでいる家に住み続けることができるのだ。

「配偶者居住権」は遺言で指定する必要あり

「配偶者居住権」は、あくまでも遺言で指定するか、遺産分割協議で認められる必要がある。2019年7月1日に施行された「婚姻期間が20年以上の夫婦間における生前贈与の優遇措置」では、生存贈与した家や土地が遺産分割の対象ではなくなり、遺言や遺産分割協議がなくても自宅に住み続けることができる。

 また、自宅以外の財産についても遺産分割が行われるため、取り分も多くなる可能性がある。

 相続が起こると必ず家に住み続けられるとは限らないし、家に住み続けることができても、相続できる預貯金が少なくなってしまうこともある。

 万が一のときに、配偶者が安心して自宅に住み続けられるよう、生前から夫婦や子供たちと話し合っておくことが肝要だ。

文/大堀貴子さん

ファイナンシャルプランナー おおほりFP事務所代表。夫の海外赴任を機に大手証券会社を退職し、タイで2児を出産。帰国後3人目を出産し、現在ファイナンシャルプランナーとして活動。子育てや暮らし、介護などお金の悩みをテーマに多くのメディアで執筆している。

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