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【自転車運転の取り締まり強化】「スマホながら運転」「傘差し運転」などの交通違反 「青切符」には反則金、「赤切符」には厳罰が科される可能性

「傘差し運転」などは罰金対象になる可能性も(Getty Images)

「傘差し運転」などは罰金対象になる可能性も(Getty Images)

 通勤や通学で新たに自転車に乗り始める人や、暖かくなってサイクリングを楽しむ人が増えるこの季節、子供の自転車事故も増加傾向にある。2023年までの5年間、自転車に乗った小学生や中学生、高校生が死亡したり、重傷を負ったりした事故について警察庁が調査したところ、月別の死亡・重傷者数は、1~3月が947人なのに対し、4~6月は1479人にのぼった。

 自転車は、車やバイクと同じ“車両”。にもかかわらず、免許が不要なため、きちんと交通ルールを学ばず、気軽に乗る人が多いようだ。

「青切符」と「赤切符」で取り締まり強化

 下記の行為を見てほしい。これらは、特に重点的に取り締まられる予定の自転車による交通違反だ。

【これらの運転はすべて違反です!反則金5000~1万2000円が科せられる可能性あり】

●信号無視
●一時停止不停止
●例外的に歩道を通行中、徐行しない
●スマホ・携帯電話を使用しながらの運転
●車道の右側通行(逆走)など通行区分違反
●遮断機が下りた踏切への立ち入り
●ブレーキがきかない自転車に乗る
●傘差し運転
●イヤホンなどで周囲の音が聞こえない
●横断歩道を渡る歩行者を妨害
●緊急車両の妨害
●二人乗り
●無灯火
●並走
●駐停車違反

【以下3件は赤切符(刑事罰) 厳罰が科されることも】

●酒酔い運転
●スマホ・携帯電話を使用しながら事故につながる危険な運転をする
●あおりなどの妨害運転

 3月に閣議決定された道路交通法の改正案によると、今後16才以上の自転車運転者に対し、上記を含む約110の違反を犯した場合、「青切符」が適用され、5000~1万2000円の反則金が新たに科される可能性があるという。「赤切符」に該当する3つの違反については、さらに重い罰が科されることも(たとえば酒酔い運転で、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)。

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