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働くほど減る「老齢年金」法改正で年金が減る人、減らない人の違いは?

 人生100年時代、定年後も働き続けたいと思う人は多いだろう。しかし、65歳を過ぎて働くと年金が減る「在職老齢年金」制度に注意だ。2020年の法改正により年金減額の仕組みが変わる。年金が減る人、減らない人の違いを、ファイナンシャルプランナーの大堀貴子さんに解説いただいた。

働くほど年金が減る!?「在職老齢年金」とは

 65歳以上(60歳から受給している場合は60歳以降)で会社員・公務員として働き続けると、給与の金額によっては年金が減額される「在職老齢年金」制度。現行の制度が改正され、一部の人が年金の減額対象から外れることになる。

 まずは、年金の仕組みから解説していこう。

→申請すれば戻ってくるお金「健康保険」「介護保険」「夫の年金」

年金は2階建ての仕組み

 年金には主に、自営業者、主婦等が受給する「老齢基礎年金」(1階部分)と、さらに会社員や公務員が受給する「老齢厚生年金」(2階部分)がある。

 現行の制度で年金が減額されるのは「老齢厚生年金」のみで、「老齢基礎年金」の受給額は影響を受けない。

 また、自営業者や扶養内の主婦等で「老齢基礎年金」のみ受給する人も影響はい。

「在職老齢年金」は何歳から対象か?

 現在、年金は65歳以降から受給開始となる。65歳以上で年金受給開始後も会社員や公務員として働き続けて現役並の給与がある人は、「老齢厚生年金」の本来受け取れるはずの年金額が減る仕組みとなっており、これが「在職老齢年金」制度だ。

 これまでの制度から、60歳から年金を受給できる人もいる。男性は昭和36年4月1日、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人で、「老齢基礎年金」の受給資格期間が10年あること、厚生年金に1年以上加入していたことが条件となる。

 条件にあてはまり、60歳から年金を受給する人は「在職老齢年金」の減額対象となる。

いくらぐらい年金は減額されるの?

 減額の対象者は、【1】基本月額と、【2】総報酬月額の合計額がいくらかにより、年金が減額されるか判断される。

【1】基本月額とは、厚生年金の月額のイメージ。加給年金を除いた特別支給の「老齢年金」の月額(加給年金は年金受給開始後に65歳未満の配偶者、18歳以下の子がいるときに加算される年金で、これを除いた金額)。

【2】総報酬月額とは、年収の12分の1のイメージ。毎月の給与と前の月から1年間の賞与も含めた1か月分の給与のこと。

 つまり、【1】と【2】の合計額が一定以上になると、「老齢厚生年金」が減額される仕組みだ。

 なお、総報酬月額は、厚生年金制度で決められた毎月の給与水準を31グループに分けて該当する月額に当てはめるもので、給与とイコールにはならない。上限の標準月額は62万円。

 標準月額と標準賞与額は、「ねんきん定期便」の最近の月別状況を見るか、会社に確認すればわかる。

→「認知症の親ががんに」「親の年金で施設の支払いを」…お金の手続きどうする?

現行法では働く人ほど老齢年金が減っていた!?

 現行法の「在職老齢年金」により、年金が減ってしまう人、減額なしの人は、以下のようになっている。

60代前半(60~65歳未満)の人

1.基本月額と総報酬月額の合計額が28万円以下

→年金額の減額なし

2.総報酬月額が47万円以下で基本月額が28万円以下

調整後の年金額=基本月額-(総報酬月額+基本月額-28万円)÷2

3.総報酬月額が47万円以下で基本月額が28万円超

調整後の年金額=基本月額-総報酬月額相当額÷2

4.総報酬月額が47万円超で基本月額が28万円以下

調整後の年金額=基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額-47万円)}

5.総報酬月額が47万円超で基本月額が28万円超

調整後の年金額=基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額-47万円)}

60代後半(65歳以上)の人

 60代後半(65歳以上)の人は、60代前半と比べると基準が緩くなる。

1.基本月額と総報酬月額の合計額が47万円以下

→年金額の減額なし

2.基本月額と総報酬月額の合計額が47万円超

調整後の年金額=基本月額-(基本月額+総報酬月額-47万円)÷2

働くほど損だった「在職老齢年金」改正へ

 2020年5月12日、衆議院の本会議で年金改革法案「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法案が可決された。

 これにより、令和4(2022)4月1日から新たな法案が施行され、「在職老齢年金」で60歳から65歳未満にかかる現行の制度が47万円に引き上げられることになった。

 ただし、現在の年金の受給開始は65歳からとなっているため、60歳から受給できる限られた人が対象の制度となる。

制度改正により得する人の生まれ年は…

 60歳から年金を受給できる人は、以下の生まれ年の人が改正制度の対象となる。

 男性:昭和32年4月1日(63歳※)~昭和36年4月1日(59歳※)の人。

 女性:昭和32年4月1日(63歳※)~昭和41年4月1日(54歳※)の人。

 ただし、改正は60~65歳の「在職老齢年金」に限るため、施行予定の2022年時点で65歳の人は現行法のままとなる。

 これにより、令和4年以降に60~65歳となってからも働き続けた場合、基本月額と総報酬月額の合計額が47万円以下なら年金は減額されない。現行と比べて大幅に緩和され、働いても年金が減らなくなるというわけだ。

※年齢は2020年6月29日時点。

 年金の受給開始年齢を過ぎても現役並に働くという場合には、年金額が減額されるかどうか注意する必要があるだろう。以下で、減額されないための方法を解説していこう。

年金の受給額を減らさない方法とは?

 減額を免れる1つの方法として、年金の受給開始を遅らせて、その分、受給金額を上げることができる「繰下げ受給」という選択肢がある。

 現行法では、年金の受給開始年齢を70歳まで遅らせることができたが、今回の改正では、さらに75歳まで遅らせることができるようになった。働き続けて年金額が減るなら、繰り下げてしまい、働いている間は受給せずに年金受給額を増やす方が得をすると考える人もいるだろう。

年金受給で損する人、得する人

 年金繰り下げ後に受給額が増額するといっても、本来受給できる金額ではなく「在職老齢年金」により減額された金額に対して増額される点に注意が必要だ。

 例えば、65歳以降も高収入で老齢厚生年金が全額支給停止になったとき(「老齢基礎年金」は受給可能)、5年繰り下げたとしても、支給停止後の減額された年金額から計算されるため、繰り下げても受給額は変わらない。

 何歳まで年金がもらえるか、つまり何歳まで生きるかはわからない。年金の減額や繰り下げをしてでも働き続けるかどうかは、損得を慎重に考えたい。

→シリーズ一覧を見る

文/大堀貴子さん

ファイナンシャルプランナー おおほりFP事務所代表。夫の海外赴任を機に大手証券会社を退職し、タイで2児を出産。帰国後3人目を出産し、現在ファイナンシャルプランナーとして活動。子育てや暮らし、介護などお金の悩みをテーマに多くのメディアで執筆している。

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●薬食同源の食材で免疫力を鍛える|東洋と西洋の医学をバランスよく取り入れる料理

●最期まで自宅で「おひとりさま暮らし」する方法|どんな準備すれば大丈夫なのか

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