【8】歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
道路標識などで通行可となっている歩道でも、歩行者に注意を払い、徐行して通行しなければならない。
【9】通行区分違反
歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。
【10】路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯を通行する際、歩行者の通行の妨げにならないような速度で進行しなければならない。
【11】交差点安全進行義務違反等
交差点に進入する際、優先道路を走行している車両や、交差する道路の幅が明らかに広い道路を進行してくる車両の進行を害してはならない。交差点進入時や交差点内通行時、横断する歩行者などに注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。など
【12】交差点優先者妨害等
交差点右折時、その交差点で直進しようとする車や左折しようとする車の進行を妨害してはならない。
【13】環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点内を通行する車両の進行を妨害してはならない。また、環状交差点に進入する際は徐行しなければならない。
【14】安全運転義務違反
自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当する。
※女性セブン2018年3月8日号