女子高生の「なりたい職業ランキング」で、キャバクラ嬢がトップ10入りするようになって久しい。きらびやかな世界、高収入と、今や「夜の仕事」は女の子の憧れとなっている。
だが実のところ、その仕事の中身は知らないことばかり。キャバクラとクラブは何が違うのか。近年流行するラウンジとは何か。ガールズバーは単なるバーなのか…。
まず法律の観点から夜の仕事を見ると、「接待行為」の有無に行き着く。行政書士の前場亮氏の話。
「隣に座ってお酒を作って談笑する、カラオケでデュエットする。これらは接待行為と位置づけられ、該当する行為を提供する店は、『風俗営業許可1号』を取得しなければいけません。キャバクラやクラブはこの風営1号を取っている店のことをいい、両者に法律上の違いはありません」
風営1号を取ると接待行為が許可されるが、営業時間が深夜1時までに規制される。
「キャバクラも銀座のクラブも、ホステスの仕事は一緒です。お酒を作り、会話をする。同伴、アフターをし、営業メールを送る。両者の最大の違いは『ママ』の存在。クラブにはホステスの教育係でもあり、経営の責任者でもある『ママ』がいるのです。キャパの大きい店だとその下でサポートする『チーママ』がいるケースもあります」(あるクラブのマネジャー)
給与体系も異なる。キャバ嬢の給料は時給+バックが基本。バックとは指名や客がボトルを入れた際などさまざまな時に発生する報奨金。例えばボトルバック10%の店の場合、指名客が10万円のボトルを入れた場合、1万円が自分の給与になる。
「クラブでは、売り上げ(指名客)を持たない新人はヘルプと呼ばれ、日給で働きます。自分の客を持っているホステスは客の売り上げが給料に反映される」(前出・マネジャー)
◆グレーゾーンの業態も
一方、ガールズバーは法律上の立ち位置が異なる。
「あくまでバーであり、接待行為ができません。届け出も『深夜酒類提供飲食店』になります。客の隣に座るのはNGで、カラオケのデュエットも違法。従業員ができるのは、カウンター越しに飲食料を提供することだけ。その代わり、営業時間の縛りはなくなります」(前出・前場氏)
最もグレーなのが、ラウンジ。昨今、西麻布や六本木でこの形態の店が激増している。
「お客さんの隣に女性がつき、接待する。完全に風営法1号にあたりますが、ラウンジの中には女性を“店に来た客”と位置づけ、『深夜酒類提供飲食店』の届け出で、営業時間の縛りをなくしている所があります」(前出・前場氏)
そうしたラウンジは、“接待していない”というアピールのため、女の子は私服で、席につく時は鞄を持つことを義務づけている。客として来たのであれば、手ぶらで席にいることはおかしいからだ。
「給与体系は、時給の子もいるし、シートバックの子もいます。1回男性の席につくと2000円、指名が入れば1万円といった具合で、そこにドリンクバックが加わる。一日に5~6席回れば3万円ほどにはなります」(あるラウンジのマネジャー)
夜の世界は、かくも多岐にわたっている。
※女性セブン2017年7月27日号