高額な脱毛とエステ、そして、化粧品を契約してしまった北海道のアルバイト女性Aさん(28才)。解約を申し出たものの、化粧品の代金は返金されなかった。即座の解約だったが本当に返金はされないのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が、相談に答える。
【相談】
脇と足の脱毛プランを広告で見つけ、そのエステに行ったところ、全身脱毛とエステ、化粧品をすすめられたので、クレジットカード払いで30万円の契約をしました。
しかしよく考え直したら、高額のため支払えるか不安になってしまい、すぐに解約を申し出ました。ところが、脱毛とエステは解約できたのに、「化粧品の代金は返せない」と言われてしまいました。本当に化粧品の分は返金してもらえないのでしょうか。
【回答】
脱毛エステは、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化」するものとして、サービス提供の期間が1か月以上継続し、5万円以上の金額を支払う場合に、特定商取引法の定める特定継続的役務に該当して同法の適用を受けます。
その場合、契約する際に特定商取引法が定める事項を記載した書面(法定書面)が業者から交付されます。サービスを受ける者は、法定書面を受領した日を起算日として、8日を経過するまでの間に書面を発送することで、契約を解除できます(クーリングオフ。以下「解除」)。
これにより契約は白紙になり、業者は違約金や損害賠償を請求できません。そして、受け取った料金があれば業者は返す義務があります。あなたはこの解除をしたのだと思います。
契約時に特定継続的役務の実施に必要な商品を購入することがあります。その場合は法定書面に商品名等が記載されます(関連商品)。政令が各種の役務ごとに関連商品を定めていますが、今回のようなエステ契約の場合、化粧品は関連商品です。