自宅で平穏に死にたいと思っていても、自宅で介護・医療を受け続けるには経済的負担も大きく、実際に自宅で死ねる人は少ない。そこで、高額療養費制度や介護保険などを利用して、自宅で“終の生活”を送るために必要なお金を減額することも視野に入れなければならない。
医療費を軽減するために利用できる制度として、絶対に知っておくべき筆頭は、高額療養費制度だ。これは医師による治療や検査代、薬代などで支払った医療費が、1か月で一定額を超えた場合、その超えた分が支給される。
負担の上限額は、年齢と所得によって変わってくる。70歳以上では、「一般所得」の人の自己負担額の上限は月額1万2000円、住民税が非課税の「低所得者」では8000円、住民課税所得が145万円以上の「現役並み所得者」の人では4万4400円となっている。介護問題に詳しいノンフィクションライターの中澤まゆみ氏が解説する。
「一つの医療機関の支払いが自己負担上限額を超えない時でも、同じ月に複数の医療機関を使っていたり、同じ健康保険に加入している世帯の別の人の医療費が高額であれば、その自己負担分を合算することができます。
たとえば、在宅医療を行なっているが、2週間の入院をすることになって15万円かかり、在宅医療費も2週間で2万5000円を支払ったという時には、それらを合算して払い戻しを受けることができます。ただし、70歳未満では一つの医療機関の支払いが2万1000円以上であることが条件になります」
高額療養費の支給申請の方法は、75歳未満では加入している公的医療保険に支給申請書を提出、または郵送する。75歳で後期高齢者医療制度を使うようになると、各広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届くので、それを市区町村の担当窓口に提出して申請する。申請は初回のみに必要で、その後に支給される分については改めて申請する必要はない。
※週刊ポスト2014年1月1・10日号