いまや愛煙家は、たばこを吸わない人に配慮しながら、喫煙場所自体を探すことも難しいご時世になったが、今後ますます肩身の狭い思いを強いられる可能性が出てきた。
10月12日、厚生労働省が他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙防止対策」の一環として、喫煙可能な場所の規制を一層強める案をまとめたからだ。
新しい厚労省案は、医療機関や小・中・高の学校は〈施設内禁煙〉、官公庁やスタジアム、大学などを〈建物内禁煙〉に、そして飲食店やホテル・旅館といったサービス施設、職場、駅、空港、バスターミナルなどは「喫煙室」の設置を認めたうえで、〈原則建物内禁煙〉に指定しようとするもの。早ければ来年の通常国会への法案提出準備を進めている。
しかも、施設管理者のみならず利用者個人も対象に、違反者への罰則を設ける検討を始めるというのだから穏やかではない。喫煙者の常連客も多い飲食業界からは、早くも反発の声が挙がっている。
東京都飲食業生活衛生同業組合の常務理事、宇津野知之氏がいう。
「たとえ電話ボックスタイプの簡易喫煙室であっても、店内に置くスペースすらない居酒屋やスナックだってたくさんありますし、かといって全面禁煙にしたら多くのお客さんを失い、廃業に追い込まれる店も出てくるでしょう。
喫煙環境の変化が即、死活問題に発展する恐れがあるのです。弱者切り捨ての規制強化には断固反対です」
もちろん、飲食業界も受動喫煙防止の取り組みそのものに異論を唱えているわけではない。
同組合も「健康増進法」などで定められている受動喫煙防止の“努力義務”を徹底すべく、「時間分煙」、「(区画を分けた)空間分煙」ほか喫煙ルールやマナーを自主的に定めるよう組合員に促し、ステッカーの店頭貼付などを通じた客への啓蒙活動も積極的に行ってきた。
かりに、厚労省案の通り法改正がなされれば、こうした飲食店の分煙努力も水の泡となり、喫煙室設置か店内完全禁煙かのどちらかを選択せざるを得なくなる。
現在、厚労省をはじめ、自治体レベルでも喫煙所設置にかかる事業者の費用負担を減らそうと助成金制度を設けるところが増えたものの、法改正後の「受け皿」として十分に機能するかどうかは、じつに心もとない。