パチンコ店に行くと、目を引くのが若い女性店員の存在だ。ホールを巡回したり、ドル箱を運んだり、台を掃除したりと、忙しく店内を動き回る彼女たち。お揃いの制服に身を包んでいる店は少なくないが、その制服がJK(女子高校生)風なのは問題ないのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
近所のパチンコ店に疑問があります。その店の従業員の何人かが若い女性で、しかも制服がカーディガンを着た女子高生風なのです。最近、JKビジネスの取り締まりが強化されていると聞いています。別に、この店で負け続けているから指摘するのではなく、JK風の制服を着させるのは法に触れませんか。
【回答】
ご質問が問題にしているのは、パチンコ店の女性従業員が女子高生であることか、あるいは女子高生の制服を着用させていることなのか、よく理解できません。後者であれば、特定の学校の制服を着用させたことから、当該学校の風評に悪影響を及ぼすような場合であれば別ですが、法的に問題にならないと思います。
本物の女子高校生が、パチンコ店でアルバイトすることも、親の同意を得て契約したのであれば問題はありません。労働基準法では若年者の就労を禁止していますが、それは満15歳に達した日以後の最初の3月31日が過ぎるまで。それ以後は、親の同意さえあれば有効に雇用契約ができます。
ただし、18歳未満の場合は、時間外や休日労働をさせられません。また、所定勤務時間が午後10時以後の深夜だと、交代制が確保された16歳以上の男性を除いて、させられません。さらに労働基準法62条は、18歳未満の者に一定の危険な業務や有害な業務をさせてはならないとしており、具体的には年少者労働基準規則で特定しています。そこでは、「酒席に侍する業務」と「特殊の遊興的接客業における業務」も含まれています。