この特殊の遊興的接客業とは、バー、キャバレー、クラブ等で、昨今、世間で問題になっているJKビジネスとは、女子高生を売りにした男性相手の様々なサービスです。その中で性的な色彩の強いものは、この「特殊の遊興的接客業における業務」に該当するとして、労働基準法違反という観点から規制を受けつつあるようです。
最近はパチンコに行かないので、店で従業員がどのような仕事をしているのかわかりませんが、パチンコ店は前記の「特殊の遊興的接客業」ではないと思います。そこで深夜労働をさせていない以上、法に触れることはないでしょう。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年1月26日号