そのようなことがなければ、裁判所に訴えても、アルバイトにも一時金を支払う慣行があることの証明ができない限り、請求は認められません。
労働条件の向上が目的ですから、単独で交渉できないときは労働組合を結成するか、一般労組に参加し、一時金支給を求める団体交渉を求める方法があります。こうした手続きを取った上で、回答いかんでストライキを含む、争議行為に打って出ることも検討できます。
ただし、その場合には店側が、あなたひとりくらいでは痛痒を感じないかもしれないので、同僚アルバイトの糾合が望ましいといえます。正当な争議行為は違法性がなく、不利益扱いはできません。ただ、アルバイトの期限到来時には継続雇用が難しくなる可能性もあります。働き手不足の世相を理解できない店とは縁を切り、合理的な労働条件の職場を探したほうが得策でしょう。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2019年1月18・25日号