「路上での小便行為は、軽犯罪法第一条の『街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者』に該当する、軽犯罪法違反行為として罪に問われ、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科される可能性があります。
しかし、軽犯罪法の適用には『国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない』という条件があり、『情状に因り、その刑を免除』されることもあるため、やむを得ない場合の立ちションは警告のみで終わるケースもあります。今回のキャプテン・リバブルさんの場合も、機動隊や警察官の指示に素直にしたがったことなどが考慮され、始末書を書くという警告行為に留まったのだと考えられます」
リバブルさんは反省しきりの様子だ。
「機動隊の方に聞いて改めて学んだのは、まず御用地という場所でなくても、公共の場所での立ちションは絶対にしてはいけないということです。今回は寛大な処分としていただきましたが、もう二度と立ちションはしないと心に留めました。頭が真っ白になるまで我慢する前に、少しでも尿意があればこまめにトイレに行くことを徹底したいです」