介護休業法の改正で休みが取りやすく…(写真/アフロ)
2017年1月1日から改正育児・介護休業法が施行された。介護・看護のための離職者は年間で約10万人。45~54才の働き盛り世代の割合が大きいことから、仕事と介護を両立しやすくするため、今回この改正法が整備された。
介護休業で以前と大きく変わったのは、これまで介護を必要とする家族1人につき、通算93日までの休暇を原則1回に限り取得可能だったものが、3回を上限に、分割取得できるようになったこと。さらに、年5日の介護休暇は、半日単位で取得できるようになった。
また、短時間勤務やフレックスタイム制度などの「所定労働時間の短縮措置(※)」は、これまでは介護休業と通算で93日の範囲内で休暇取得が可能だったが、これとは別に、利用開始から3年の間であれば、2回以上の利用が可能になった。
(※:介護のための所定労働時間の短縮措置とは、対象家族1人につき、事業主は以下の【1】~【4】のうちいずれかの措置を講じなければならない制度だ。【1】~【4】とは、【1】所定労働時間の短縮、【2】フレックスタイム制度、【3】始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、【4】労働者が利用する介護サービス費用の助成その他、これに準じる制度)
「これらに加え、要介護状態の家族を介護するために、残業免除を請求できる制度が新設されたのは朗報。子供の成長に合わせて終了する育児と異なり、介護は終了期間が見えないだけに、介護の必要がなくなるまで残業免除が受けられるのは、介護する側にとって心強い制度です」(社会保険労務士・井戸美枝さん)
介護休業の対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫のみだったが、同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も追加。介護の担い手が拡大され、親族内で負担を分担しやすくなっている。
※女性セブン2017年2月2日号