相続税がかかる財産・かからない財産
相続税逃れとみなされないために、契約書を作成しておくのがベターだ。
「贈与契約を書き残しておかないと『名義預金』や『連年贈与』とみなされることがあるので、毎年契約書を作って“毎年の都度贈与である”と明確にしましょう。また通帳や預金は親が管理せず、子供に渡しておく。子供が自由に使える状態になっていないと、贈与と認められないことがあるのです」(前出・松嶋氏)
贈与契約書は「いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どのように」の5W1Hを明確にしておく。また、毎年贈与されたお金は貯めるのではなく、使っていくのが望ましい。
※週刊ポスト2020年10月2日号