相続税がかかる財産・かからない財産
より簡単で効果があるのが、生命保険の利用だ。元国税調査官で税理士の松嶋洋氏がアドバイスする。
「生命保険は相続人1人あたり500万円まで非課税で、妻と子供2人なら1500万円まで課税なしで受け取れます。生前に妻や子供を受取人にして終身の生命保険をかけておけば、節税効果は大きい」
また、墓石や仏壇など非課税になるものも、節税対策になるので生前に準備しておきたい。
「ただし、亡くなってから相続人が墓地を購入しても非課税にならず、生前に購入する必要があります。また、金のおりんなど豪華な品だと、非課税財産にならず、課税されることがあるので注意しましょう」(前出・曽根氏)
贈与の特例にもメリット・デメリットはある。元気なうちに節税対策のルールを知り、計画することが相続税を抑えることにつながる。
※週刊ポスト2020年10月2日号