政治資金に詳しい上脇博之・神戸学院大学法学部教授はこう指摘する。
「公職選挙法では、選挙区内での寄附を禁止し、会社を通じた寄附でも候補者の名前が類推できる場合は違反となる。泰明氏は堂々と現職の国会議員である自分の名前を書いた目録を手渡しており、当時晋氏への世襲は明らかになっていた。公選法違反の可能性は高い」
坂戸ガスに再度聞くと、「目録には会社名及び代表取締役名が記載されていたことから、(寄附の)申込書記載(会社名のみ)のとおりに訂正したところです」と答えた。
息子の議員活動のためにも、本人が説明責任を果たすべきではないか。
※週刊ポスト2021年12月3日号