◆店員などに「土下座して謝れ」と迫る
店員や窓口の係の態度が悪いと腹を立てても、「土下座して謝れ」「しなければクビにしてもらう」などと言ってはいけない。
「謝れと言うだけでは脅迫にはなりませんが、危害を加えるぞとか、これを広めるぞなどと言って名誉を害するように脅して土下座させれば強要罪が成立し、3年以下の懲役です」(鈴木さん)
所属事務所に契約解除された俳優・細川茂樹(45才)は、マネジャーが予約した宿泊ホテルで、「部屋が狭い」と言ってマネジャーに土下座させ、1時間半説教し、さらに頭を靴を履いた足で踏みつけるなどしたと報じられている。
「もしそれが真実であれば、強要罪と暴行罪になります。暴行罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。強要罪のほうが少し重いんです」(鈴木さん)
◆指定された日よりもゴミを早く出す
日常のゴミ出しで、指定の日以外に出す行為は廃棄物処理法違反。
「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金とかなり重い罰となります」(鈴木さん)
「1日ぐらいなら早くても~」と軽い気持ちで指定日の前日に捨てるのはもってのほかだ。
だったら家のゴミをスーパーやコンビニのごみ箱に捨てるのはどうか。これは廃棄物処理法違反で「不法投棄」にあたる可能性がある。
「店側はゴミを捨て、新しい袋に入れ替えなければならない。大量のゴミを継続して捨てることはお店の業務を妨害しているので、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。3年以下の懲役、50万円以下の罰金です」(鈴木さん)
※女性セブン2017年3月16日号