【Q】賃貸アパート経営は節税メリットが大きいんですよね?
賃貸アパート経営は相続対策の“定番”というイメージだが、円満相続税理士法人代表・橘慶太氏は「節税メリットを受けづらくなってきている」と説明する。
「賃貸アパート事業は、ローンを組んでアパートを建てると借金分が相続資産から差し引かれる上に、土地(貸付事業用宅地等)の広さが200平米までなら、『小規模宅地の特例』で評価額を5割減にできる。二重のメリットがあるわけですが、今年4月から事業実績が3年未満のアパートには『特例』が適用されなくなった。経営上のリスクも大きいので、相続対策としてはより慎重な判断が求められるようになったと言えます」
※週刊ポスト2018年5月4・11日号