選挙区で政策などを書いたうちわを配ったことを追及され大臣を辞職した松島みどり・前法務相。この「うちわ配布事件」は、すでに民主党の告発を東京地検特捜部が受理した。今後、公選法違反容疑で捜査が行なわれる。松島氏の選挙区(東京14区)を管轄する東京都選挙管理委員会に聞いた。
「候補者が選挙区内で『うちわ』という認識をもってうちわを配布することは、公選法で禁止されている」
では、松島氏のように本人が「これは資料だ」と言い張ってうちわを配った場合はどうなのか。
「公選法上の厳密な解釈は捜査機関、最終的には裁判所が判断することになるが、選管は事前に『このようなものを配布しようと思っている』という問い合わせがあれば、『寄付の禁止規定に抵触する可能性があるので控えたほうがよい』と回答することとなる」(同前)
完全にアウトの判定だ。あとは特捜部が粛々と本人を起訴すれば、松島氏が配ったものが「うちわ」か「資料」かは、裁判所が判断を下す。
※週刊ポスト2014年11月7日号