ゴールデンウィークを迎えて家族連れでドライブという人も多いだろう。そんな中、福井県で起きた交通事故をめぐる判決がドライバーの間で波紋を広げている。「もらい事故」に巻き込まれた“被害者”でも、損害賠償責任を負わされる可能性が出てきたからだ。
判決は4月13日、福井地裁で言い渡された。2012年4月、福井県内の国道で、居眠り運転でセンターラインをはみ出した乗用車が、直進してきた対向車と正面衝突する事故が起きた。居眠り運転していた乗用車側の助手席に乗っていた男性が死亡、運転していた大学生や、衝突された対向車の運転手らは肩などを骨折する大ケガを負った。
これに対し、死亡した助手席の男性の遺族は居眠り運転していた大学生に対して訴訟を起こし、判決では約6700万円の損害賠償が命じられた。
ここまでは納得できる話である。ところが、今回の裁判では多くのドライバーにとって衝撃的な別の判決も言い渡された。居眠り運転手とは別に、突っ込まれた対向車の運転手にも約4000万円の賠償責任があるとされたのだ。
遺族は居眠り運転手だけでなく対向車側にも責任があるとして提訴していた。衝突された対向車側の運転手は当然、「事故は対向車線に逸脱してきた相手側の一方的な過失によって生じたもので自分は無過失である」と主張していたが、裁判で認められなかったのだ。
交通事故問題に詳しい加茂隆康弁護士が解説する。
「車は殺傷能力のある危険な乗り物なので、自動車損害賠償保障法(自賠法)は基本的に加害者に責任があるという被害者救済の観点から成り立っています。賠償責任を免れるのは、自賠法第3条に定められている3つの条件をすべてクリアした時のみです」
その3条件とは、〈自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと〉、〈被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと〉、〈自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと〉。3条件をすべて満たして初めて「過失がなかった」ことの証明になる。