2017年の幕開け早々、新制度が次々にスタートする。妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けられるようにと整備されたのが、「改正育児・介護休業法」。
育児休業も取得要件が緩和した。今までは、パートや派遣、契約社員が、育児休業を取得するためには、【1】申し出時点で過去1年以上継続して雇用され、【2】子が1才になってからも雇用継続の見込みがあり、【3】2才になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかであるものを除く、という条件が必要だった。
だが今回の改正では、【1】は以前と同じだが、【2】が廃止され、【3】が緩和されて、“子が1才6か月になるまでに雇用契約がなくなることが明らかでないこと”に改正された。
「子供が1才6か月になるまでに、実際に契約が更新されるかどうかが不明な場合でもOKなので、正社員以外でも育児休業が取りやすくなりました」(社会保険労務士・井戸美枝さん)
他にも、病気やけがをした子の看護、または予防接種や健康診断を受けさせるために取得できる「子の看護休暇」は、半日単位で取得が可能になった。
※女性セブン2017年2月2日号