さらに1児につき42万円が支給される出産育児一時金も受給できる。これに疑義を唱えているのが小坂英二・荒川区議だ。
「平成28年度の荒川区の出産育児一時金支払い件数は、総数が304件でうち中国籍が79件(国内出産:48件、海外出産:31件)にのぼります。荒川区の人口比で中国籍は3%なのに、支給先の26%を占める。
出産育児一時金は海外で出産しても受給可能で、病院の出生証明書があれば申請できます。海外出産の実に63%が中国籍です。しかし、出生証明書が本物かどうか、区は確認していない。紙切れ1枚あれば42万円が受け取れるのです」
この問題は全国で起きている可能性があるという。外国人が日本の健康保険を“有効利用”している実態が浮かび上がってくる。
◆本国にいる親や子にも適用
背景には2012年に外国人登録法が廃止されて、3か月超の在留資格(ビザ)を持つ外国人は日本人と同様に住民登録する制度に変わったことがある。住民登録すると、勤務先の健康保険組合などに加入しない場合、自動的に国民健康保険に加入することになる。
それまで外国人の保険加入には1年超の在留が必要だったが、3か月超へと短縮されたため、対象者が増加したのである。